○見附市教育委員会文書規程
平成12年3月30日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市教育委員会組織規則(平成18年見附市教育委員会規則第4号)第3条に規定する事務局、教育機関及びその他の機関における文書事務の管理について基本的な事項を定めるものとする。
(文書の番号)
第2条 文書には、規則、告示、訓令、訓及び内訓にあっては令達番号簿による令達番号を、指令、達及び往復文にあっては主管課において文書収発簿により文書番号を付さなければならない。ただし、令達番号は教育総務課において付さなければならない。
2 前項に規定する番号は、令達番号については毎年1月に、文書番号については毎年4月に起こし、施行日の順に付するものとする。
3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。
4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。
(文書の記号)
第3条 前条第1項に規定する令達番号には教育委員会名及び文書種類名(訓及び内訓にあっては文書種類名)を、指令及び達の文書番号には教育委員会名、文書種類名及び文書記号を、往復文の文書番号には文書記号を付さなければならない。
(文書の発信者名)
第4条 文書の発信者名は、原則として教育委員会名又は教育委員会委員長名を用いなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、往復文については、次に掲げる区分により教育長名又は課長名若しくは施設長名を用いることができる。
(1) 教育長名 あて先又は文書の内容により教育長名を適当とする文書
(2) 課長名 課長専決に係る軽易な事案についての文書
(3) 施設長名 あて先又は文書の内容により施設長名を適当とする文書
3 文書の発信者及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。
(規則の制定及び公布)
第5条 規則を制定しようとするときは、主管課において当該規則案を起案し、決裁後、教育総務課において見附市教育委員会公告式規則(昭和54年見附市教育委員会規則第7号。以下「公告式規則」という。)の定めるところにより公布するものとする。
(規程の制定及び公表)
第6条 規程を制定しようとするときは、主管課において訓令文又は告示文を起案し、決裁を得なければならない。
(日付印の様式)
第7条 この規程に定める文書の処理等に関する事務局の日付印の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 収受日付印 第1号様式
(2) 経由日付印 第2号様式
(この規程に定めるもの以外の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び作成については、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号)の例による。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に廃止前の見附市教育委員会事務局処務規程(以下「旧処務規程」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 この規程施行の際現に保有する旧処務規程の規定による用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
記号 | 課名 |
教総 | 教育総務課 |
教学 | 学校教育課 |
教こ | こども課 |
別表第2(第3条関係)
記号 | 教育機関及びその他の機関の名称 |
教学給 | 学校給食センター |
教理 | 教育センター |
教青 | 青少年育成センター |