○見附市消防表彰規程
昭和58年12月20日
告示第40号
(趣旨)
第1条 見附市ほう賞条例(昭和33年条例第40号)に定めるもののほか、消防吏員、消防団員又は消防本部、消防署、消防団(以下「機関」という。)及びこの機関の長が消防活動に即応して編成した小隊、分隊、隊、分団、部(以下「隊」という。)ならびに部外の個人及び団体に対し、市長、消防長、又は消防団長が行なう表彰は、この規程の定めるところによる。
(表彰の対象)
第2条 消防吏員、消防団員、機関又は隊に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行なう。
(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの
(2) 防災思想の普及、災害の防ぎよに関する対策の実施についてその成績特に優秀なもの
(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範と認められる者
(4) 職務遂行中死亡若しくは職務を遂行して傷害を受けそのために死亡した者
(5) 消防団員として5年以上勤続し、正当な事由により退職した者
(6) 前各号に掲げるもののほか消防職務上他の模範として推奨すべき功績があつたもの
(部外に対する表彰)
第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 火災その他の災害において人命救助、救急救護又は災害の防止と被害の軽減等に協力し、かつ、顕著な功労があつたもの
(2) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献があつたもの
(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献があつたもの
(4) 消防に係る施設及び装備等の拡充強化に顕著な貢献があつたもの
(5) 前各号の規定に拘わらず、消防長が特に必要と認めた場合は、表彰することができる。
2 表彰は、記念品を添えることができる。
(表彰の区分)
第4条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 功労章を授与して行なう表彰
(2) 功績章を授与して行なう表彰
(3) 勤続章を授与して行なう表彰
(4) 竿頭綬を授与して行なう表彰
(5) 表彰状を授与して行なう表彰
(6) 賞状を授与して行なう表彰
(7) 感謝状を授与して行なう表彰
(8) 顕彰状を授与して行なう表彰
2 功労章は、消防業務につき功労抜群、他の模範となる消防団員ならびに10年以上消防団幹部(班長以上)として勤続し、他の模範となる者に授与する。
4 勤続章は、消防団員として10年以上勤続し、各種消防業務の遂行に当り他の模範となる者に次の区分により授与する。
(1) 10年以上勤続者に10年勤続章
(2) 15年以上勤続者に15年勤続章
(3) 20年以上勤続者に20年勤続章
(4) 25年以上勤続者に25年勤続章
(5) 30年以上勤続者に30年勤続章
5 竿頭綬は、第2条第2号に該当する分団に対して授与する。ただし、無火災として表彰に該当する分団の人口区分及び無火災所要期間は、次のとおりとする。
分団の人口区分 | 無火災所要期間 |
10,000人以上 | 9ケ月 |
5,000人以上10,000人未満 | 18ケ月 |
5,000人未満 | 24ケ月 |
5,000人未満で地勢等により火災危険の少ない地域 | 26ケ月 |
(1) 放水に至らない出火消し止め及び天災による火災ならびに走行中の車両火災は無火災の扱いとする。
(2) 見附市消防団規則別表1に定める管轄区域の地籍内の火災であつてもその場所が行政区として他の分団管内に属している場合は、行政区の属する分団内の火災として扱うものとする。
7 賞状は、第2条第2号に該当する消防吏員、消防団員若しくは隊に授与する。
9 顕彰状は、第2条第4号に該当する消防吏員ならびに消防団員に授与する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、特に必要あるときはその都度、その他の場合は市が行なう公式の消防行事の日に授与する。
(被表彰者の死亡等)
第7条 表彰を受けるべき者がその表彰を受ける前において死亡又は退職をしたときは、その者の遺族に又は職員であつた者に表彰状、感謝状又は記念品を贈るものとする。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、姉妹の順により、被表彰者の死亡当時同一世帯にあつた者をいう。
(表彰の取り消し等)
第8条 表彰を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、表彰は行わない。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 降任、降給又は免職の処分を受けたとき。
(3) 懲戒処分を受けたとき。
(形式)
第9条 この規程により授与する功労章、功績章、勤続章ならびに竿頭綬等の形状等については、別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第104号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第135号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第97号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第16号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。