○見附市消防本部及び消防署における見附市情報公開条例施行規程
平成11年11月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この規程は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、見附市消防本部及び消防署における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行については、見附市情報公開条例施行規則(平成11年見附市規則第20号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。