○見附市カラオケ施設審査会設置要領

平成4年2月1日

告示第57号

(設置)

第1条 見附市カラオケ施設の建築に関する要綱(平成4年見附市告示第56号。以下「要綱」という。)の適正な運用を図るため、カラオケ施設審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、要綱第7条第2項の規定により市長に意見を述べるほか、市長から意見を求められたときは、その事項を調査し、又は審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(構成)

第3条 審査会は、企画調整課長、都市環境課長、地域経済課長、教育委員会学校教育課長及びまちづくり課長の職にあるものをもつて構成する。

2 審査会に委員長を置き、都市環境課長をもつて充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総括し、審査会を招集する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(意見の聴取)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、平成4年2月1日から実施する。

(平成8年告示第15号)

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第27号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市カラオケ施設審査会設置要領

平成4年2月1日 告示第57号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成4年2月1日 告示第57号
平成8年4月1日 告示第15号
平成9年8月29日 告示第27号
平成16年3月19日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第41号
令和5年8月21日 告示第131号