○見附市カラオケ施設の建築に関する要綱
平成4年2月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、カラオケ施設(専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱の用に供する個室であつて、料金を受けて使用させるものをいう。以下同じ。)の建築等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱は、カラオケ施設を建築(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第13号に規定する建築をいう。)する場合について適用する。
(1) その敷地周辺の建築物の用途別現況図
(2) 計画建築物の付近見取図、配置図、平面図及び壁面の色彩を記入した立面図
(3) 屋外に設置する広告物等の位置及び色彩を記入した図書
(4) その敷地内の駐車区画図
(5) 第4条の規定による協議内容をしるした文書の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
(説明会の開催等)
第4条 建築主等は、前条に定める事前協議を行う前に、建築予定地周辺の町内会及び近隣住民に対し、計画の内容及び管理運営等についての説明会を開催し、協議しなければならない。
(構造等の基準)
第5条 建築主等は、カラオケ施設の構造等について、次に掲げる事項に適合するよう建築しなければならない。
(1) 出入口の扉は、個室内から施錠できない構造とすること。
(2) 個室内部が容易に見通せる位置に、その内部を見通すために0.5m2以上の透明ガラスをはめ込んだ窓等を設けること。
(3) 窓等には、カーテン等の個室内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
(4) 個室内部の照明は、健全な雰囲気を保つために必要な照度を保ち、調光器等の明るさを調整する機能のない器具を使用すること。
(5) 音が外部に漏れないよう遮音効果の高い構造とし、立地条件によつては、窓、入口等は2重構造とすること。
(6) 建築物及び広告物は、周辺の生活環境及び景観を損なわない外観とすること。
(7) 青少年の飲酒、喫煙、シンナーの吸引その他非行行為を禁止する旨の管理運営基準を敷地内及び各個室内の見やすい場所に掲示すること。
(8) 施設利用者の駐車場を確保するとともに、夜間の出入りによる騒音対策を十分に配慮すること。
(9) その他市長が必要と認めるもの。
(完了報告等)
第6条 建築主等は、建築工事が完了したときは速やかにカラオケ施設設置工事完了報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、第5条に規定する構造等の基準に適合することを確認するものとする。
(指導及び勧告)
第7条 市長は、この要綱の規定を遵守しない建築主等に対して、遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定により指導し、若しくは勧告するとき又はその必要のあるときは、あらかじめ別に定めるカラオケ施設審査会の意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。