○見附市道路占用料徴収条例
昭和35年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法並びに手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 政令第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅の設置の為の占用
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の事業のための占用
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件の設置のための占用
(5) 公共の用に供する道路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項の規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用
(6) 排水管の埋設及び電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用
(7) 見附市露店市場管理条例(平成15年見附市条例第11号)の規定により市長が指定し、管理するものの占用
(占用料の徴収方法)
第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議をし、その同意を得た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議を経た者は、第2条に規定する占用料を、市長が発する納入通知書により、指定する期日までに市に納入しなければならない。
2 占用料は、道路の占用を許可し、若しくは同意した日又は協議が成立した日から起算して10日以内に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については当該年度分をその年度の初めに徴収する。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を分割納入させることができる。
4 すでに納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付するほか、これを還付しない。
(督促及び延滞金の徴収)
第5条 占用料を前条に規定する期日までに納入しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
3 占用料を第1項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納入しないときは、当該納入すべき金額に、指定納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
4 前項の延滞金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
5 1,000円を超える延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(雑則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和39年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(改正後の別表に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の別表は、施行日以後に徴収すべき占用料の額について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず施行日前は、法第32条第1項もしくは第3項の規定により許可を受け、または法第35条の規定により協議が成立した者の施行日以後に引続き占用に係る占用料の額は、昭和44年度に限り、当該占用物件について徴収すべき占用料の額が前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額(「調整占用料額」という。)をこえる場合には、当該調整占用料額とする。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の見附市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議を経た者の平成6年4月1日以後に徴収すべき占用料の額は、新条例の額とする。
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(占用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の見附市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成9年度における当該額を算出する場合において、平成9年度の占用の期間と平成8年度の占用の期間とが異なるときは、平成9年度の占用の期間に相当する期間の平成8年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもつて当該占用料の額とする。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の見附市道路占用料徴収条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の見附市道路占用料徴収条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の見附市道路占用料徴収条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 590 | ||
第2種電柱 | 900 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 530 | ||||
第2種電話柱 | 840 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 510 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 320 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 440 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,900 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 22 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 32 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 63 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 95 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 220 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 320 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 630 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 11 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 840 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 530 | ||
地下に設けるもの | 320 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 940 | ||||
地下に設ける通路 | 560 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 19 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,900 | |||
標識 | 1本につき 1年 | 840 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 19 | ||
その他のもの | 1本につき 1月 | 190 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 19 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,900 | ||
その他のもの | 940 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,100 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 190 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により市に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |