○見附市都市計画審議会運営規則

平成12年3月22日

規則第11号

第1条 この規則は、見附市都市計画審議会条例(昭和45年条例第1号)第7条の規定に基づき、見附市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

第2条 会長は審議会を招集するにあたり、少なくとも開会日の3日前までに議案を各委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。

第3条 審議会は議事録を作成し、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) 質問又は討論をした者の氏名

(5) 議決事項

(6) その他会長又は審議会において必要と認めた事項

2 審議会の議事録は会長の指名する議事録署名委員が署名し、事務局で保管する。

第4条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

見附市都市計画審議会運営規則

平成12年3月22日 規則第11号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成12年3月22日 規則第11号