○見附市都市計画審議会運営規則
平成12年3月22日
規則第11号
第1条 この規則は、見附市都市計画審議会条例(昭和45年条例第1号)第7条の規定に基づき、見附市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
第2条 会長は審議会を招集するにあたり、少なくとも開会日の3日前までに議案を各委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
第3条 審議会は議事録を作成し、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議題及び議事の大要
(4) 質問又は討論をした者の氏名
(5) 議決事項
(6) その他会長又は審議会において必要と認めた事項
2 審議会の議事録は会長の指名する議事録署名委員が署名し、事務局で保管する。
第4条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。