○見附市都市計画審議会条例

平成12年3月27日

条例第7号

見附市都市計画審議会条例(昭和45年見附市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、見附市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以上20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の住民

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理者)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、前条第2項第1号に掲げる者のうちから委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 第2条第2項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故あるときは、当該行政機関におけるその委員の職務を代理又は補佐する者に代理させることができる。

(報酬及び費用弁償の支給)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市環境課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市都市計画審議会条例

平成12年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成12年3月27日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第4号