○見附市斎場条例施行規則

平成5年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、見附市斎場条例(昭和39年見附市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により斎場を使用するときは、別記第1号様式により市長に申請しなければならない。

(使用許可の交付)

第3条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式により市長に申請しなければならない。

(火葬を行わない日)

第5条 見附市斎場で火葬を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、臨時に火葬を行うことができる。

(1) 友引の日

(2) 1月1日

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 見附市火葬場職員の勤務の特例に関する規則は、廃止する。

(平成11年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

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見附市斎場条例施行規則

平成5年3月23日 規則第7号

(平成11年4月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成5年3月23日 規則第7号
平成11年4月16日 規則第19号