○見附市斎場条例
昭和39年3月30日
条例第18号
(設置)
第1条 公衆衛生の本旨に基づき、死体の火葬又は伝染病及び分べんによる汚物を焼棄するため、斎場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
見附市斎場 | 見附市本町3丁目671番地2 |
(使用の許可)
第2条 斎場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、本市住民以外の者に対し、斎場の使用を許可することができる。
(使用料)
第3条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、火葬認許証交付の際又は汚物焼棄方等申出の際にこれを徴収する。
(1) 貧困のため公費の扶助を受けている者
(2) 使用料を納付する能力がないと認める者
(特別議決)
第5条 斎場を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 見附市火葬場使用に関する条例(大正元年12月16日設定)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第25号で昭和58年9月1日から施行)
附則(昭和58年条例第23号)
1 この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
2 改正後の条例施行前の届出であつても、昭和58年9月1日以降の使用者は、改正後の条例を適用する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 | ||
本市住民の者 | 本市住民以外の者 | ||
12歳以上 | 1体につき | 4,000円 | 10,000円 |
12歳未満 | 1体につき | 2,000円 | 5,000円 |
死産児 | 1体につき | 1,400円 | 3,000円 |
産汚物その他 | 1個につき | 800円 | 1,500円 |