○見附市子どもの医療費助成に関する要領

平成8年7月9日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要領は、見附市子どもの医療費助成に関する要綱(平成8年見附市告示第37号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 要綱第4条に規定する申請は、別記様式第1号子ども医療費受給者証交付申請書及び市長が必要と認めた書類によるものとする。

2 市長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 要綱第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たつては、別記様式第2号による子ども医療費受給者台帳に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に別記様式第3号の受給者証を交付するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 要綱第5条第2項に規定する却下決定通知書は、別記様式第4号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、市長に別記様式第5号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続き)

第6条 受給者は、要綱第7条第1項第1号及び第3号又は第2項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合には、別記様式第6号による子ども医療費助成申請書により申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師等(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に子ども医療費の受領を委任する場合は、別記様式第6号子ども医療費助成申請書に代えて、別記様式第6号の2又は別記第6号様式の3県単医療費助成申請書を当該施術者等に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払つた場合において、保険者が認めた療養費にかかる助成を受けようとする場合には、別記様式第6号の4による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 受給者が要綱第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、別記様式第6号の4による子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

5 第2項から前項に規定する助成の申請は、対象児童が保険医療機関等で受療した月の末日から2年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(助成額の決定)

第7条 要綱第9条に規定する助成額の決定に当たつては、別記様式第2号の2による子ども医療費助成内訳表に必要事項を記載する。

(届出)

第8条 受給者は、住所若しくは氏名の変更又は加入保険等の変更があつた場合には、別記様式第7号による子ども医療費受給資格内容等変更届を市長に提出するものとする。

2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によつて生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

第9条 市長は、対象児童に係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

この要領は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年告示第107号)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年告示第17号)

この要領は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第81号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第83号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第65号)

1 この要領は、平成13年1月1日から施行する。

2 この要領の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の要領別記様式第3号、別記様式第3号の2、別記様式第3号の3及び別記様式第3号の4による受給者証とみなす。

(平成13年告示第84号)

この要領は、平成13年9月1日から施行する。ただし、要領別記様式第6号は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年告示第17号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第107号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この要領の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の要領別記様式第3号の3、第3号の4、第3号の7及び第3号の8による受給者証とみなす。

3 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の要領に定める別記様式第6号及び別記様式7号の3の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成15年告示第113号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

2 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の要領に定める別記様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成17年告示第84号)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年告示第91号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第156号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

2 この要領施行の際、現に使用されている改正前の要領に定める様式については、当分の間使用することができる。

(平成20年告示第127号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第79号)

この要領は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年告示第94号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前の「見附市乳児の医療費助成に関する条例施行規則」に基づく事業は、平成23年3月31日までの間、この要領による事業とみなす。

3 平成22年3月31日以前の「見附市乳児の医療費助成に関する条例」に定める受給者証は、平成23年3月31日までの間、改正後の要領別記様式第3号による受給者証とみなす。

4 この要領の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成23年告示第29号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第100号)

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年告示第53号)

(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現にあるこの要領の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することが出来るものとする。

(平成28年告示第40号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第68号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第51号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領施行の際、現にある改正前の別記様式第3号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和元年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の見附市子どもの医療費助成に関する要領の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和4年告示第123号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、改正後の見附市子どもの医療費助成に関する要領の規定は、令和5年1月16日から適用する。

(経過措置)

2 この要領施行の際、現にある改正前の別記様式第1号、別記様式第5号及び別記様式第7号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和6年告示第164号)

(施行期日)

1 この要領は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現にある改正前の別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第7号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

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見附市子どもの医療費助成に関する要領

平成8年7月9日 告示第38号

(令和6年12月2日施行)