○見附市子どもの医療費助成に関する要綱
平成8年7月9日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もつて乳児の保健の向上と福祉の増進に寄与するため、また、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、乳児及び児童(以下、乳児及び児童を「児童」という。)の医療費の一部をその保護者に助成することを目的とする。
(1) 医療保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(3) 自己負担額とは、医療費から、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費及びその他の法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(4) 入院時食事療養費標準負担額とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であつて、市内に住所を有する児童(以下「児童」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人、その他の者で、児童を現に監護している者をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の児童の保護者である者
(2) 見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱(昭和62年見附市告示第77号)に基づき助成をうけることができる児童の保護者である者
(3) 見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成2年見附市告示第52号)に基づき助成をうけることができる児童の保護者である者
(受給者証交付の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下通知書により通知するものとする。
(助成対象期間)
第6条 医療費の助成対象期間は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」(ただし、次号に掲げる療養に伴うものを除く。)の療養又は医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象児童が出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(2) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合の医療費の助成対象期間は、対象児童が出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第7条 市長は、対象児童に係る自己負担額から次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による「診療」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。
(3) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。
(4) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。
2 市長は、対象児童のうち満1歳に達する日の属する月の末日までの者が医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
3 市長は、国の公費負担医療制度により、負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項の一部負担金を控除した額を助成するものとする。
5 市長は、前項による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。
(助成額の決定)
第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、受給者が第三者から対象児童の医療費に関し損害賠償をうけたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、虚為又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第82号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第60号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第70号)
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年告示第64号)
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成13年1月6日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第83号)
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年告示第91号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第33号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第56号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第145号)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第78号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年告示第24号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前の「見附市乳児の医療費助成に関する条例」に基づく事業は、平成23年3月31日までの間、この要綱による事業とみなす。
附則(平成23年告示第99号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第80号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年告示第119号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年告示第83号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子どもの医療費助成に関する要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。