○見附市病院事業職員被服貸与規程
平成4年5月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この規程は、見附市病院事業職員の被服を統一し、品位の保持と事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与者、貸与品及び期間)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間の基準は、別表第1による。ただし、被貸与者の職務の性質上その必要がないと認められる貸与品は、貸与しない。
2 前項の規定にかかわらず、貸与品の損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中は、常に貸与品を着用しなければならない。
(着用期間)
第4条 夏、冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況により病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特にこの期間を伸縮した場合は、その期間とする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与品の返納等)
第5条 貸与期間満了前において、被貸与者が退職又は配置換え等により貸与を受ける資格を失つたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特に管理者が認めたとき。
2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修、洗たくをしておかなければならない。
3 貸与期間が満了した貸与品は、不用の決定後に廃棄処分する。
(貸与被服の取扱)
第6条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与品の目的以外に使用してはならない。
2 貸与被服には、公私用の区分を明確にするため、市章等を明示しておかなければならない。
3 被貸与者は、善良な注意をもつて貸与品の使用、保管の責に任ずるほか、補修、洗たくその他貸与品の保存上、必要な処理を自己の負担において行わなければならない。
(再貸与及び賠償)
第7条 貸与期間中被服を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出て貸与品の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、貸与品のき損又は亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることができる。
(共用被服)
第8条 所属長は、業務上必要があるときは、管理者の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の作業用の被服等を備え付けて職員に共用させることができる。この場合、この規程でいう被貸与者を所属長と読み替える。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行日において、見附市被服貸与規程(昭和58年告示第9号)により受けていた貸与品については、この規程によつて貸与を受けたものとみなす。
附則(平成7年告示第39号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第67号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第70号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第105号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第29号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年告示第94号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第80号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
附則(平成22年告示第37号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1の1(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
医師 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 | 白衣 | 1 | 1年 | 新規採用者の白衣及びズボンについては、左記にかかわらず、白衣3、ズボン2を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 1 | 1年 | ||
医療相談員 | トレーニングウエア(上・下) | 1 | 2年 |
|
防寒着 | 1 | 2年 | ||
女性看護師、女性准看護師 | 看護衣 | 1 | 1年 | 1 新規採用者の看護衣は、左記にかかわらず、夏服半袖Tシャツ含む3組と冬服長袖Tシャツ含む3組、計6組を貸与する。 2 貸与期間は、いずれも、2年間とする。 〔看護衣には、ジャンパースカート、Tシャツを含む。〕 |
くつ | 3 | 2年 | ||
くつ下 | 4 | 1年 | ||
女性看護助手 | 上着 | 1 | 1年 | 1 新規採用者及び新任者については、左記にかかわらず上着3、ズボン3を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 2 | 1年 | ||
男性看護師、男性准看護師、男性看護助手 | 上着 | 1 | 1年 | 1 新規採用者の上着については、左記にかかわらず3枚を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 2 | 1年 | ||
くつ | 1 | 1年 | ||
病院に勤務する介護職員 | 上着 | 1 | 1年 | 新規採用者及び新任者については、左記にかかわらず上着3、ズボン3を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 2 | 1年 | ||
介護老人保健施設に勤務する介護職員 | 上着 | 1 | 1年 | 新規採用者及び新任者の上着については、左記にかかわらず3枚を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 2 | 1年 | ||
理学療法士 作業療法士 | 白衣 | 1 | 1年 | 新規採用者の白衣及びズボンについては、左記にかかわらず、白衣3、ズボン3を貸与し、その貸与期間は、2年とする。 |
ズボン | 1 | 1年 | ||
トレーニングウェアー | 1 | 1年 | ||
栄養士 | 白衣 | 1 | 1年 |
|
長靴 | 1 | 1年 | ||
布前掛け | 1 | 1年 | ||
ゴム前掛 | 1 | 管理者が必要と認める期間 | ||
作業帽子 | 1 | |||
管理職の職員 | 帽子 | 1 | 管理者が必要と認める期間 |
|
防災服 | 1 | |||
ベルト | 1 | |||
別に貸与された者を除く事務職員 | 作業服 | 1 | 管理者が必要と認める期間 |
|
女性事務職員 | 事務服(夏・冬)(上・下) | 1 | 3年 |
|
別表第1の2(第2条関係)
訪問看護に従事する看護職員 | 上着 | 1 | 1年 |
|
ズボン | 2 | 1年 | ||
介護老人保健施設に勤務する看護、介護職員及び介護支援専門員 | トレーニングウェア(上・下) | 1 | 1年 | 新規採用者及び新任者の場合は、Tシャツを当初3枚とする。 |
運動靴 | 1 | 1年 | ||
Tシャツ | 2 | 1年 | ||
ショートパンツ | 2 | 1年 | ||
上記を除く介護老人保健施設に勤務する職員 | トレーニングウェア(上・下) | 1 | 1年 |
|
運動靴 | 1 | 1年 |