○見附市被服貸与規程
昭和58年5月18日
告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、見附市職員の服装を統一し、品位の保持と事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与者、貸与品及び期間)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間の基準は、別表第1による。ただし、被貸与者の職務の性質上その必要がないと認められる貸与品は、貸与しない。
2 前項の規定にかかわらず、貸与品の損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中は、常に貸与品を着用しなければならない。
(着用期間)
第4条 夏、冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況により市長が特にこの期間を伸縮した場合は、その期間とする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与品の返納等)
第5条 貸与期間満了前において、被貸与者が退職又は配置換え等により貸与を受ける資格を失つたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特に市長が認めたとき。
2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修、洗たくをしておかなければならない。
3 貸与期間が満了した貸与品は、不用の決定後に廃棄処分する。
(貸与被服の取扱)
第6条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与品の目的以外に使用してはならない。
2 貸与被服には、公私用の区分を明確にするため、市章等を明示しておかなければならない。
3 被貸与者は、善良な注意をもつて貸与品の使用、保管の責に任ずるほか、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処理を、自己の負担において行わなければならない。
(再貸与及び賠償)
第7条 貸与期間中被服を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出て貸与品の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、貸与品のき損又は亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることがある。
(共用被服)
第8条 所属長は、業務上必要があるときは、市長の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の作業用の被服等を備え付けて職員に共用させることができる。この場合、この規程でいう被貸与者を所属長と読み替える。
(貸与品の記録)
第9条 所属長は、別表第2の被服貸与簿を備え常に貸与及び返納等の状況を記録しておかなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 従前の見附市被服貸与規程(昭和38年見附市告示第12号)は、この規程施行日に廃止する。
3 この規程施行日において、従前の規程により受けていた貸与品については、この規程によつて貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和62年告示第15号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年告示第57号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第93号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第10号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成6年告示第20号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第72号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第48号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第70号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第27号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第92号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第35号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第36号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第46号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第21号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第126号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市被服貸与規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
地域経済課、農林創生課及び農業委員会の事務職員で現業現場作業に従事する職員 | 作業帽子 | 1 | 市長が必要と認める期間 |
|
長靴 | 1 | |||
作業服(夏・冬) | 1 | |||
建設課の事務職員で現業現場作業に従事する職員 | 作業帽子 | 1 | 市長が必要と認める期間 |
|
雨衣(上・下) | 1 | |||
長靴 | 1 | |||
作業服(夏・冬) | 1 | |||
都市環境課の事務職員で現業現場作業に従事する職員 | 作業帽子 | 1 | 3年 |
|
雨衣(上・下) | 1 | 4年 | ||
長靴 | 1 | 3年 | ||
作業服(夏用) | 1 | 3年 | ||
作業服(冬用) | 1 | 4年 | ||
地域経済課、農林創生課、建設課及び都市環境課の技術職員 | 作業帽子 | 1 | 3年 |
|
雨衣(上・下) | 1 | 4年 | ||
長靴 | 1 | 3年 | ||
作業服(夏用) | 1 | 3年 | ||
作業服(冬用) | 1 | 4年 | ||
保安靴 | 1 | 市長が必要と認める期間 | ||
トラック、建設機械の運転に従事する職員 | 作業帽子 | 1 | 3年 | 新採用及び新任の場合は、作業服を当初2とする。 |
雨衣(上・下) | 1 | 3年 | ||
長靴 | 1 | 2年 | ||
作業服(夏・冬) | 1 | 3年 | ||
保安靴 | 1 | 3年 | ||
つなぎ服 | 1 | 3年 | ||
管理員 | 防寒衣(上・下) | 1 | 3年 | 新採用及び新任の場合は、作業服を当初2とする。 |
作業帽子 | 1 | 3年 | ||
雨衣(上・下) | 1 | 3年 | ||
長靴 | 1 | 2年 | ||
作業服(夏・冬) | 1 | 2年 | ||
保健師 | トレーニングウエア(上・下) | 1 | 3年 |
|
白衣 | 1 | 市長が必要と認める期間 | ||
栄養士 | 白衣(上・下) | 1 | 市長が必要と認める期間 | 必要に応じ、白衣をトレーニングウエアにかえることができる。 |
長靴 | 1 | 〃 | ||
ゴム前掛 | 1 | 〃 | ||
作業帽子 | 1 | 〃 | ||
保育士 | ポロシャツ(夏) | 1 | 1年 |
|
トレーナー(冬) | 1 | 1年 | ||
トレーニングズボン | 1 | 1年 | ||
保育園に勤務する調理師 | ポロシャツ(夏) | 1 | 1年 | 必要に応じ、白衣(夏・冬)(下)をトレーニングズボンにかえることができる。 |
トレーナー(冬) | 1 | 1年 | ||
白衣(夏・冬)(上・下) | 1 | 1年 | ||
長靴 | 1 | 1年 | ||
ゴム前掛 | 1 | 1年 | ||
作業帽子 | 1 | 市長が必要と認める期間 | ||
まちづくり課の文化財担当職員 | 作業帽子 | 1 | 2年 |
|
雨衣(上・下) | 1 | 3年 | ||
長靴 | 1 | 2年 | ||
作業服(夏用) | 1 | 2年 | ||
作業服(冬用) | 1 | 3年 | ||
保安靴 | 1 | 市長が必要と認める期間 | ||
管理職の職員(保育園長を除く。) | 帽子 | 1 | 市長が必要と認める期間 |
|
防災服 | 1 | |||
ベルト | 1 | |||
別に貸与された者を除く事務職員 | 作業服 | 1 | 市長が必要と認める期間 |
|
新任とは、今まで貸与を受けていないか又は前任課で既に貸与を受けているが、使用できない場合をいうものであること。