○見附市病院事業運営審議会設置条例

平成4年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、見附市病院事業の設置等に関する条例(平成2年見附市条例第1号)に規定する事業運営の適正な執行を図るため、見附市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、見附市病院事業の運営に関して必要な事項を調査審議する。

2 前項の諮問に関連する事項に関して必要に応じ、管理者に建議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 公益を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 地域を代表する者

(4) 関係行政機関を代表する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償の支給)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、見附市立病院事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に従前の規定により任命を受けている者は、この条例による改正後の規定により任命を受けたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

見附市病院事業運営審議会設置条例

平成4年3月23日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成4年3月23日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第13号
平成18年3月22日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第2号