○見附市ゲートボール場設置条例施行規則

平成8年11月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、見附市ゲートボール場設置条例(平成8年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ゲートボール場の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 市長は、ゲートボール場の管理運営について、必要に応じて第三者に委託することができる。

(使用の許可申請)

第3条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(兼使用料減免申請書)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請があつた場合は、許可するかどうか決定し、本人に使用許可書(兼使用料減免許可書)(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)に使用許可書その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用変更(取消)申請書を適当と認めるときは、使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は特別支援学校が使用する場合 使用料の全額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 使用料の全額又は50パーセントに相当する額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、使用許可申請書(兼使用料減免申請書)(別記第1号様式)にその旨を付さなければならない。

(使用許可の条件)

第7条 市長は、使用を許可するにあたつて管理運営を円滑に行うため、必要に応じて条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告の掲示若しくは配付をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他係員の管理上の指示に従うこと。

(条例の施行期日)

第9条 条例の施行期日は、平成8年11月1日とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市ゲートボール場設置条例施行規則

平成8年11月1日 規則第26号

(平成19年6月20日施行)