○見附市ゲートボール場設置条例

平成8年3月25日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 地域住民のスポーツ・レクリエーションの振興を図り、健康の増進及び福祉の向上に資するため、見附市ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ゲートボール場の位置は、次のとおりとする。

見附市芝野町904番地

(使用の許可)

第3条 ゲートボール場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用の制限)

第4条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は用器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは市長が定める額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

屋内コート 1コートあたり

2,000円

2,000円

屋外コート 1コートあたり

500円

500円

備考 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあつてはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

見附市ゲートボール場設置条例

平成8年3月25日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)