○見附市営住宅駐車場設置条例施行規則
平成12年3月28日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、見附市営住宅駐車場設置条例(平成5年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60号に規定する自動車検査証をいう。)及び申請者の運転免許証の写しを添付しなければならない。
(使用者等の選考)
第4条 条例第6条第2項の許可に係る使用者及び駐車区画の割当は、別に定める方法により行う。
2 前項の請け書には、保証人の印鑑証明書及び保証人の住民票の写しを添付しなければならない。
3 新たに駐車場の使用許可を受けて第1項に規定する請け書を提出する場合において、保証人が見附市営住宅条例施行規則第7条に規定する請け書の保証人と同一の場合には、前項に規定する添付書類は省略することができる。
5 第1項に規定する市営住宅駐車場使用請書に連署した保証人が保証する極度額は、駐車場使用者の決定を受けた時点における駐車場使用料の12月分に相当する金額又は4万円のいずれか高い額とする。
(駐車場使用料金の算定方法)
第8条 条例第8条に規定する駐車場の使用料(月額)は、減価償却費相当額、修繕費相当額、維持管理費相当額及び地代相当額の合計額とする。
(使用料の見直し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(1) 入居者又はその同居者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号に定める者であることを証する書面の写し
(2) 自動車の確保が生活上不可欠であることの申立書
(3) 住宅家賃減免通知書の写し
(費用の負担義務)
第12条 駐車場の使用に伴う電気、水道、下水道の使用料金及び冬期間における除雪の費用は、使用者の負担とする。
(駐車場明渡期限)
第15条 条例第17条第1項各号に該当することになつた場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1か月を経過した日とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この規則の別表中、昭和町駐車場に係る使用料の額については、平成12年度に限り、月額2,600円とする。
(規則の廃止)
3 見附市公営住宅駐車場設置条例施行規則(平成5年見附市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
駐車場の名称 | 使用料 |
市営月見台駐車場 | 月額 2,200円 |
市営昭和町駐車場 | 月額 3,100円 |
市営今町駐車場 | 月額 2,600円 |
市営双葉町駐車場 | 月額 2,300円 |