○見附市営住宅駐車場設置条例

平成5年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、見附市が管理する市営住宅団地内に設置する入居者専用駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置団地、名称及び位置)

第2条 駐車場の設置団地、名称及び位置は別表1のとおりとする。

(駐車場使用資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、次の各号の要件を具備する者でなければならない。

(1) 当該駐車場に対応する団地の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。

(2) 市営住宅の家賃又は割増家賃を滞納していない入居者又はその同居人であること。

(3) 市営住宅の明渡請求を受けている入居者又はその同居人でないこと。

(使用許可対象自動車)

第4条 駐車場の使用許可対象自動車は、次の各号のいずれかに該当するもので自家用のものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法規則」という。)第2条に定める普通自動車のうちその大きさが小型自動車以下のもので、かつ2輪及び3輪自動車以外の自動車

(2) 車両法規則第2条に定める小型自動車で2輪及び3輪自動車以外の自動車

(3) 車両法規則第2条に定める軽自動車で、かつ2輪及び3輪自動車以外の自動車

(使用許可期間)

第5条 駐車場の使用許可期間は、許可年度の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間(以下「基本許可期間」という。)とする。ただし、基本許可期間の途中における使用許可及び第14条の駐車自動車の変更に係る許可期間は、基本許可期間終了の3月31日までとする。

(使用許可申請及び許可)

第6条 第3条に規定する資格を有するもので駐車場の使用を希望するものは、あらかじめ駐車場使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、使用期間その他必要な条件を附し、駐車区画を指定して行うものとし、当該団地1住戸につき1台のみとする。ただし、駐車区画数が当該団地の住戸数を超えるときは、この限りではない。

(使用の手続)

第7条 第6条第1項の規定により駐車場使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場を使用することができる日までに、市内に居住する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請け書(以下この条において「請け書」という。)を提出しなければならない。

2 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する日までに請け書を提出することができないときは、市長が別に指示する日までに請け書を提出しなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(使用料)

第8条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の料金に相当する額を限度として、規則で定める額とする。

(使用料の納付)

第9条 市長は、使用者から使用許可書に指定した使用期間の初日から駐車場を返還した日(第17条の規定により使用許可の取り消し、又は明渡しを命じられた場合にあつては、当該取り消し又は明渡しの期限として指定した日、又は返還した日のいずれか早い日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還したときは、返還日)までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 第15条の規定により月の途中で駐車区画を返還した場合で、使用料を前納しているときは、返還した日の翌日以降の使用料は、還付する。

2 第17条第7号及び第8号の事由により明け渡しを命じられた場合で、使用料が前納されているときは、取消日の翌日以降の使用料は還付する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、入居者又はその同居者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号に定める者であり、かつ自動車の確保が生活上不可欠と認められる者で市営住宅家賃の減免を受けているときは、使用料を減額又は免除することができる。

(督促及び延滞金の徴収)

第12条 市長は、使用料を第9条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、見附市営住宅条例(平成9年見附市条例第24号)第19条の例による。

(自動車保管場所の使用権原証明)

第13条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第1項第1号に定める自動車の保管場所として使用する権原を有することを証明する。

2 市長は、前項の証明にあたり、別に定める額の手数料を徴収することができる。

(駐車自動車の変更の届出)

第14条 第6条の許可を受けた使用者が、その基本許可期間内に前条の使用権原証明を受けて自動車を買替え、駐車自動車を変更したときは、速やかに市長に届け出、新たな許可証の交付を受けなければならない。

(駐車区画の返還)

第15条 使用者は、転居、廃車又は第4条の使用許可対象を超える大きさの自動車に乗り換える等の理由により駐車場を使用する必要がなくなるときは、使用する必要がなくなる日の7日前までに市長に駐車区画返還の届出をしなければならない。

(禁止行為)

第16条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性又は発火性の物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画に工作物を設置する等、現状を変更すること。

(4) 他の使用者の使用を妨げる行為をすること。

(5) 駐車場又はその附帯設備を汚損し、又は滅失若しくはき損すること。

(6) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) この条例に違反し、又は許可条件を遵守しないとき。

(5) 第3条に規定する資格を失つたとき。

(6) 第6条の規定による許可を受けた自動車又は第14条の規定による届出をした自動車以外の自動車を駐車させたとき。

(7) 駐車場敷地の一部又は全部を市営住宅の用に供するとき。

(8) 前各号に該当する他、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(損害賠償等)

第18条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又はその附帯設備を汚損し、又は滅失若しくはき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、自己の責任において自動車の管理を行うものとし、駐車場の使用中に発生した天災、火災、盗難、衝突、接触その他の事故に伴う自動車等の損害は、使用者の責任において処理するものとする。

(管理の委託)

第19条 市長は、駐車場の管理を団地自治会等に委託することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表1

設置団地

名称

位置

市営月見台住宅

市営月見台駐車場

見附市月見台2丁目2075番1

市営昭和町住宅

市営昭和町駐車場

見附市昭和町1丁目1115番

市営今町住宅

市営今町駐車場

見附市今町2丁目67番

市営双葉町住宅

市営双葉町駐車場

見附市双葉町522番

見附市営住宅駐車場設置条例

平成5年3月23日 条例第1号

(平成12年3月27日施行)