○見附市立保育園設置条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第9号

見附市立保育園設置条例施行規則(昭和40年見附市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市立保育園設置条例(昭和39年見附市条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか、見附市立保育園(以下「保育園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の認可定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 調理師

(4) 嘱託医及び嘱託歯科医

2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、その他の職員を置くことができる。

3 嘱託医及び嘱託歯科医は、非常勤とする。

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、園長の指揮を受け次の各号に留意して児童の保育に従事し、必要な事務を処理する。

(1) 児童は親切丁寧に保育し、粗野な言語動作があつてはならない。

(2) 常に児童の身辺に注意し、その安全について配慮しなければならない。

(3) 児童に発病等があつた場合は、直ちに医師の手当を受けさせる等臨機の処置をとらなければならない。

(4) 常に児童の衛生状態に留意し、かつ、保育園の清潔を保持しなければならない。

3 調理師は、園長の指揮を受けて給食調理に従事し、必要な事務を処理する。

4 嘱託医及び嘱託歯科医は、児童の健康管理につとめるほか、保育園の保健衛生に関する専門的事項の技術及び指導に従事する。

(入園児童)

第5条 保育園へ入園できる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童とする。ただし、保育園の管理上支障がないと認めたときは、その他の児童を入園させることができる。

2 児童の保育の実施については、別に定めるところによる。

(保育料)

第6条 保育園に入園した児童については、条例第2条第1項の保育料を徴収する。

(保育の基準及び内容)

第7条 保育園における保育の基準は、法第45条の規定による基準によるものとする。

2 保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び、休息及び給食等とし、ほかに健康診断を行うものとする。

3 日々の保育内容は、児童の安全保育を旨とし、心身の健全な発達に即応した生活指導をするものとする。

(日課及び年間行事計画)

第8条 保育園の日課及び年間行事計画は、園長が定める。

(保育時間)

第9条 保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、園長は、時宜により保育時間を伸縮することができる。

(保育を行わない日)

第10条 保育園の保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定めるもののほか、園長は、市長の承認を得て、特に保育を行わない日を設けることができる。

3 第1項に規定する保育を行わない日であつても保育を必要とするときは、園長は、別に保育計画を立てて適切な保育を実施しなければならない。

(備付帳簿)

第11条 保育園は、業務の経過及び現況並びに保育の内容を明らかにするため、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 事務日誌

(2) 児童在籍票

(3) 出席簿

(4) 保育計画

(5) 指導計画

(6) 保育経過記録簿

(7) 健康診断表

(8) 備品台帳

(9) その他必要な簿冊

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

名称

認可定員

本所保育園

140名

わかば保育園

70名

桜保育園

150名

見附市立保育園設置条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年2月10日 規則第7号
平成4年2月12日 規則第3号
平成9年1月10日 規則第1号
平成10年3月19日 規則第10号
平成11年3月23日 規則第4号
平成12年3月22日 規則第7号
平成16年9月27日 規則第38号
平成25年3月4日 規則第3号
平成25年12月2日 規則第52号
平成26年2月19日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第14号
平成27年5月27日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年12月8日 規則第18号
平成30年1月16日 規則第1号
令和5年12月20日 規則第33号