○見附市立保育園設置条例
昭和39年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児の保育をするため、別表のとおり見附市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(保育料)
第2条 保育園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、保育園の使用料として保育料を負担しなければならない。
2 保育料の額は、見附市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年見附市条例第3号)に定めるところによる。
(委任)
第3条 保育園の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 見附市立保育園条例(昭和32年見附市条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第47号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年1月24日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月4日から適用する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
本所保育園 | 見附市本所1丁目3番5号 |
桜保育園 | 見附市今町1丁目11番7号 |
わかば保育園 | 見附市学校町1丁目3番70号 |