○見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領
平成2年12月6日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要領は、見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成2年見附市告示第52号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、別記第2号様式によるものとする。
2 市長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(別記第3号様式)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで最初に交付される受給者証にあつては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 要綱第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至つた場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、医療費受給者証交付(更新)申請書を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(受療の手続き)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。
2 受給者は、要綱第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか、標準負担額減額認定証又は減額認定証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第13条 市長は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)である受給者に対するひとり親家庭医療費の助成を次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 受給者が、医療保険各法の規定において保険医療を行うこととされている病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付、食事療養又は指定訪問看護を受ける場合
ア 受給者は、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて療養の給付を受ける際、保険医療機関等ごとに医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。
ウ 受給者は、療養の給付を受けた保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、要綱第5条に掲げる療養の給付を受けるときは、当該一部負担金の例によるものとする。
エ 市長は、当該受給者が療養の給付、食事療養又は指定訪問看護を受けた保険医療機関等(食事療養を受けた場合においては薬局を除く。)に対し、ひとり親家庭等医療費及びひとり親家庭入院時標準負担額を支払うものとする。
(2) 施術等を受ける場合又は保険医療機関等(薬局は除く。)において生活療養を受ける場合
イ 生活療養を受けようとする受給者は、医療保険証、受給者証及び標準負担額減額認定証又は減額認定証を当該保険医療機関等(薬局は除く。)に提示し、かつ県親医療費助成申請書(別記第6号様式の4)を提示しなければならない。
ウ 施術者等又は保険医療機関等(薬局は除く。)は、前記ア又はイにより提示された医療費助成申請書、県単医療費助成申請書又は県親医療費助成申請書に必要事項を記載し、これを受給者に交付するものとする。
エ 受給者は、施術者等に支払つた自己負担に係る医療費について助成を受けようとするときは、ウの規定により交付を受けた医療費助成申請書、県単医療費助成申請書又は県親医療費助成申請書により市長に申請しなければならない。
(審査及び支払事務の委託)
第15条 市長は、第13条第1号に定める方法により助成する場合におけるひとり親家庭医療費の審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
附則
この要領は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第45号)
1 この要領は、平成4年1月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成5年告示第30号)
1 この要領は、平成5年8月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証については、その有効期間が終了するまでの間、改正後の要領別記第2号様式(その1)による受給者証とみなす。
附則(平成7年告示第75号)
1 この要領は、平成7年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成7年告示第34号)
この要領は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年告示第104号)
この要領は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年告示第35号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 この要領の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成9年告示第52号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
2 この要領の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費助成事業に関する要領別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成10年告示第43号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成14年告示第86号)
この要領は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成14年告示第106号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に保有する改正前の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第2号様式及び別記第6号様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年告示第19号)
この要領は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年告示第50号)
(施行期日)
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に保有する改正前の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第1号様式及び別紙(その9)は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年告示第85号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に保有する改正前の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第1号様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年告示第112号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に保有する改正前の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領別記第6号様式、別記第7号様式及び別記第12号様式は当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成17年告示第68号)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第109号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、別記第6号様式は平成19年4月1日から適用する。
2 この要領施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成19年告示第122号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要領施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成20年告示第46号)
1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要領施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成23年告示第31号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第3号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第3項第6号の規定により新たに要綱第3条に定める要件に該当することとなつた児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年12月31日までの間に要綱第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は第5条第1項の規定に関わらず平成24年10月1日又は要件に該当することとなつた翌月の初日のいずれか遅い日からとする。
3 この要領の施行の際、現にあるこの要領の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することが出来るものとする。
附則(平成25年告示第54号)
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現にあるこの要領の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することが出来るものとする。
附則(平成28年告示第7号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領施行の際、現にあるこの要領の改正前の様式を補正して、当分の間、使用することが出来るものとする。
附則(平成28年告示第41号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第69号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第109号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第16号)
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領施行の際、現にある改正前の別記第1号様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成31年告示第52号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第127号)
1 この要領は、公布の日から施行し、改正後の見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要領の規定は、令和6年6月1日から適用する。
2 この要領の施行の際、現にある改正前の別記第6号様式の4については、当分の間、これを使用することができるものとする。