○新潟県老人医療費助成事業に関する見附市老人医療費助成要領
昭和58年1月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要領は、新潟県老人医療費助成事業に関する見附市老人医療費助成要綱(昭和58年見附市告示第64号。以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 市長は別記第3号様式による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の療養を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、別記第4号様式による老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第7条 要綱第6条の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、別記第5号様式による県老医療費助成申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(別記第5号様式の2)、県単医療費助成申請書(□はり □きゅう □あん摩マッサージ指圧)(別記第5号様式の3)その他の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類であって市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 市長は、要綱第6条第1項2に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であつて、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
この要領は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年告示第35号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年告示第61号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第19号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第53号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年告示第25号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第8号)
この要領は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年告示第39号)
1 この要領は、平成4年1月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の新潟県老人医療費助成事業に関する見附市老人医療費助成要領別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成5年告示第28号)
1 この要領は、平成5年8月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証については、その有効期間が終了するまでの間、改正後の要領別記第2号様式(その1)による受給者証とみなす。
附則(平成7年告示第69号)
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第73号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第106号)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第32号)
この要領は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年告示第104号)
この要領は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年告示第92号)
この要領は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年告示第90号)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年告示第136号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この要領の施行の際、現に交付された改正前の別記第8号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成19年告示第64号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要領の施行の際、現に交付された改正前の別記第10号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成20年告示第70号)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この要領の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成22年告示第74号)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に交付された改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成23年告示第41号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に交付された改正前の別記第5号様式及び別記第6号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成27年告示第84号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に交付された改正前の別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式及び別記第10号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
附則(平成29年告示第96号)
(施行期日)
1 この要領は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に交付された改正前の別記様式第5号及び別記様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年告示第129号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の別記様式第5号の用紙は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年告示第19号)
(施行期日)
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の別記様式第5号の用紙は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和元年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。