○見附市商店街活性化推進委員会規程

昭和51年3月25日

告示第45号

(目的及び設置)

第1条 市商店街の活性化及び高度化と商業機能の整備充実を図ることを目的として、見附市商店街活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため商店街に関する調査研究を行い、具体的計画を立案し推進する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 見附市議会議員

(2) 商工関係団体の役職員

(3) 商店街関係者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職の故をもつて委員に委嘱された者は、その役職の任期中とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名、副会長2名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(報酬及び費用弁償の支給)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域経済課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成7年告示第57号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第15号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市商店街活性化推進委員会規程

昭和51年3月25日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和51年3月25日 告示第45号
平成7年1月27日 告示第57号
平成8年4月1日 告示第15号
平成16年3月19日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第41号