○見附市農業委員会職員の職名に関する規則
昭和48年4月2日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、見附市職員定数条例(昭和31年条例第26号)第3条の規定に基づき、農業委員会の事務部局の職員である者の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 事務職員、技術職員の職名を次のとおり定める。
(1) 事務局職員
局長、主幹、次長、副主幹、係長、総括主査、主査、主任、主事
(2) 技術職員
技師
(法令に基づく職名の併用)
第3条 職名に関し法令その他特別の定めがあるものについては、前条に定める職名のほか、別に職名をあわせ用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、見附市農業委員会職員の職名に関する規則(昭和34年農委規則第1号)により職名および補職名を付与されていた者については、その補職名を、職名および職務名を付与されていた者についてはその職務名を、職名のみを付与されていた者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
3 従前の見附市農業委員会職員の職名に関する規則(昭和34年農委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成2年農委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年農委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年農委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。