○見附市入湯税条例施行規則
平成7年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市入湯税条例(平成7年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は、見附市税条例施行規則(昭和41年規則第13号)の例によるものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。