○見附市入湯税条例施行規則

平成7年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市入湯税条例(平成7年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書 第1号様式

条例第8条

入湯税に係る経営申告書 第2号様式

条例第8条

入湯税に係る経営異動申告書 第3号様式

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は、見附市税条例施行規則(昭和41年規則第13号)の例によるものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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見附市入湯税条例施行規則

平成7年3月23日 規則第8号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成7年3月23日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第43号