○見附市職員の職名に関する規則
昭和48年4月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、見附市職員定数条例(昭和31年条例第26号)第3条の規定に基づき、市長の事務部局の職員である者の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(法令等に基づく職名の併用)
第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条の規定する職名に法令に定める職名をあわせ用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、見附市職員の職名に関する規則(昭和34年規則第3号)により職名および補職名を付与されていた者については、その補職名を、職名および職務名を付与されていた者については、その職務名を、職名のみを付与されていた者については、職名をそれぞれ別に辞令を用いないでこの規則により付与された職名とみなす。
3 従前の見附市職員の職名に関する規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に保母(父)の職名を付与されていた者については、別に辞令を交付しないで、改正後の規則により付与された職名の保育士とみなす。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から適用する。ただし、企画調整主査に係る部分の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に企画調整主査、婦長、看護婦(士)、准看護婦(士)及び保健婦の職名の辞令を交付されていた者については、別に辞令を交付しないで、改正後の規則により交付された職名の課長補佐、看護師長、看護師、准看護師及び保健師とみなす。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
職名表
部長、担当部長、理事、参事、会計管理者、課長、秘書室長、主幹、課長補佐、次長、室長、館長、副主幹、出張所長、保育園長、係長、センター長、総括主査、主査、主任、主任(保育士、保健師、管理栄養士、栄養士、調理師、管理員、介護支援専門員、学芸員)、保育士、保健師、管理栄養士、栄養士、調理師、管理員、介護支援専門員、主事、技師、学芸員、嘱託 |