○見附市議会事務局設置条例
昭和61年3月24日
条例第18号
見附市議会事務局設置条例(昭和29年3月31日公布)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、見附市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
昭和61年3月24日 条例第18号
(昭和61年3月24日施行)