○見附市議会事務局設置条例

昭和61年3月24日

条例第18号

見附市議会事務局設置条例(昭和29年3月31日公布)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、見附市議会に事務局を置く。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

見附市議会事務局設置条例

昭和61年3月24日 条例第18号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第18号