○見附市職員定数条例

昭和31年9月28日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、議会、市長、教育委員会及び教員委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに消防、公営企業の職員で常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 195人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 95人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人

(8) 消防の事務部局の職員 58人

(9) 公営企業の職員 171人

計 534人

(職員別職名)

第3条 前条の職員別の職名については、各任命権者において別に規則で定める。

(定数外の職員)

第4条 第2条に掲げる職員のうち、次に掲げる者は、これを定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

(5) 自己啓発等休業中の職員

(6) 配偶者同行休業中の職員

(7) 初任教育中の消防職員

1 この条例は、昭和31年9月30日より施行する。

2 従前の見附市吏員定数条例(昭和28年10月9日公布)は、廃止する。

3 従前の見附市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年11月24日公布)は、廃止する。

4 従前の見附市農業委員会書記定数条例(昭和26年7月29日公布)は、廃止する。

5 従前の見附市選挙管理委員会書記定数条例(昭和23年3月16日公布)は、廃止する。

6 見附市議会事務局設置条例(昭和29年3月31日公布)の一部を次のように改める。

(省略)

7 新潟県見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第5号)の一部を次のように改める。

(省略)

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日に遡りこれを適用する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、見附市消防本部及び消防署設置条例(昭和33年条例第5号)施行の日より施行する。

(昭和33年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第26号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第38号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第45号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

見附市職員定数条例

昭和31年9月28日 条例第26号

(令和6年12月18日施行)