○見附市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年7月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市認可地縁団体印鑑条例(平成4年見附市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請書の提出があつたときは、その団体の名称、主たる事務所の所在地等を認可地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(印鑑登録原票の作成)

第3条 市長は、印鑑登録申請書を受理したときは、印鑑登録原票を作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 印鑑登録原票は登録番号順に保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消した印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票に抹消事由及び年月日を記載し、別に保管するものとする。

(印鑑登録原票の書換え)

第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めたときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め書換えするものとする。

(書類の様式)

第6条 印鑑の登録又は証明等の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止申請書 様式第5号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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見附市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年7月21日 規則第20号

(平成21年3月19日施行)