○見附市印鑑条例施行規則

昭和54年5月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市印鑑条例(昭和54年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請書及び届出書の提出があつたときは、その者の住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている場合にあつては、氏名及び通称)及び生年月日を住民基本台帳に照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第2号の規定による「本人に相違ないことを保証した書面」とは、既に登録している者の印鑑を押印した保証書を提出する場合をいう。

(代理人の資格)

第4条 印鑑登録に関する申請又は届出をする場合において、次の各号に掲げる者は、代理人になることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(回答書の回答期限)

第5条 条例第4条第1項に規定する回答書は、照会した日から起算して14日以内に持参しなければならない。

(印鑑登録証の受領)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から署名又は記名及び受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の作成)

第7条 市長は、印鑑登録申請書を受理し、印鑑登録原票を作成するときは、電子計算機の出力装置によるものとする。

2 災害その他の事故により前項による印鑑登録原票の作成ができないときは、別の方法によることができる。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

2 条例第11条の規定によりまつ消した印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票にまつ消事由及び年月日を記載し、別に保管するものとする。

(印鑑登録原票の書換え)

第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めたときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め書替えするものとする。

(書類の様式)

第10条 印鑑の登録又は証明等の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証再交付申請書 別記第1号様式

(2) 印鑑登録原票 別記第2号様式

(3) 印鑑登録証 別記第3号様式

(4) 照会書及び回答書 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証明書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録抹消通知書 別記第7号様式

(保存期間)

第11条 印鑑に関する文書の保存期間は、印鑑登録原票の除票にあつては「除票とした日の属する年の翌年度から5年」とし、その他の文書については「その書類を提出した日の属する年の翌年度から3年」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録又は証明に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

4 条例附則第5項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 条例附則第3項の規定により登録を受けている者が、条例附則第4項による登録替えを行う場合、その者が当該印鑑を持参したときは、条例第4条に規定する確認の方法を省略することができる。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前において交付された印鑑登録証は、この規則に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第2号様式の規定は、施行日以後の登録に係る印鑑登録原票について適用し、施行日前の登録に係る印鑑登録原票については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第6号様式から別記第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市印鑑条例施行規則の規定は、令和5年1月16日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある改正前の別記様式第1号及び別記様式第6号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

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見附市印鑑条例施行規則

昭和54年5月28日 規則第12号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和54年5月28日 規則第12号
昭和63年1月20日 規則第2号
平成元年9月4日 規則第14号
平成8年2月2日 規則第2号
平成8年6月25日 規則第18号
平成9年6月30日 規則第27号
平成12年3月28日 規則第39号
平成15年10月16日 規則第41号
平成24年7月9日 規則第32号
平成28年12月20日 規則第36号
平成31年1月22日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第4号
令和4年2月14日 規則第5号
令和5年1月31日 規則第3号