○見附市電子計算機処理管理運営規程
昭和63年12月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の電子計算機処理の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機 見附市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和63年見附市条例第18号)第2条第1号に規定する電子計算機をいう。
(2) 中央装置 電子計算機のうち端末装置を除いたもので、中央処理装置及びその周辺装置をいう。
(3) 端末装置 電子計算機のうち中央処理装置を設置する場所以外の場所に設置する装置であつて、中央処理装置の制御下にあるもの及びその周辺装置をいう。
(4) 記録媒体 磁気テープ、磁気デイスク、フロツピイデイスク等電子計算機処理のための入力及び記録に使用するものをいう。
(5) データ 入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。
(6) ドキユメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書、各種コード表、その他電子計算機処理に必要とする仕様書類をいう。
(7) パスワード 電子計算機を使用するときに用いる記号で、使用した者を識別できるものをいう。
(データ保護管理者)
第3条 データを適正に管理するため、データ保護管理者を置き、電子計算機処理主管課の長をもつてこれに充てる。
(データ取扱責任者)
第4条 業務所管課等(以下「所管課」という。)におけるデータを適正に取り扱うため所管課にデータ取扱責任者を置き、所管課の長をもつてこれに充てる。
(電子計算機の管理)
第5条 中央装置は、データ保護管理者が管理する。
2 端末装置は、当該端末装置を設置する課のデータ取扱責任者が管理する。
(電子計算機の操作)
第6条 中央装置は、データ保護管理者が指定又は必要に応じて承認した者が操作する。
2 端末装置は、当該端末装置を設置する課のデータ取扱責任者が指定又は必要に応じて承認した者が操作する。
3 電子計算機を操作する者は、出力若しくは表示されたデータを他の者に漏えいすることのないよう、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 操作中に他の者にデータを提示すること。
(2) 操作中にみだりに席を離れること。
(3) 操作終了後に電子計算機等を操作可能のまま放置すること。
(電子計算機の運用)
第7条 電子計算機は、次の各号に掲げる場合に限り運用できるものとする。
(1) 計画に従つて業務の処理を行うとき。
(2) プログラムの作成等を行うとき。
(3) 職員の教育訓練を行うとき。
(4) 保守点検を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、データ保護管理者が緊急に処理する必要があると認めるとき。
(運用時間)
第8条 電子計算機の運用は、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)第5条に定める職員の勤務時間内において行うものとする。ただし、業務処理の必要上これにより難い場合は、あらかじめデータ保護管理者の承認を得て勤務時間外に行うことができるものとする。
(端末装置に係るデータの保護)
第9条 データ保護管理者は、端末装置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 端末装置を設置する課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。
(2) データ保護管理者があらかじめ認めた業務以外の業務ができないようにすること。
(3) 第6条第2項に規定する者以外の者による操作ができないようにすること。
(入退室の管理)
第10条 データ保護管理者は、中央装置の設置場所にコンピュータ室職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、データ保護管理者が必要と認めるときは、コンピュータ室職員を立ち会わせて立ち入らせることができる。
(保安装置)
第11条 データ保護管理者は、電子計算機の事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第12条 データ保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。
2 データ保護管理者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のため必要な措置を講じなければならない。
(入出力帳票及び記録媒体の管理)
第13条 データ保護管理者及びデータ取扱責任者は、入出力帳票及び記録媒体を、次の各号に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 所定の保管用具に保管すること。
(2) 不用となつた入出力帳票を処分するときは、焼却その他の復元できない方法によること。
(3) 記録媒体を廃棄するときは、記録内容を消去すること。
(4) 重要な磁気媒体の保管については、複製の作成等データの安全を確保すること。
(ドキユメントの管理)
第14条 データ保護管理者及びデータ取扱責任者は、その所管業務に係るドキユメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。
(パスワードの管理)
第15条 データ保護管理者は、中央装置を操作させる者にパスワードを付与し、これを管理しなければならない。
2 端末装置を設置する課のデータ取扱責任者は、当該端末装置を操作させる者にパスワードを付与し、これを管理しなければならない。
(他の所管課のデータを利用する場合)
第16条 所管課の長は、電子計算機処理を行おうとする場合において他の所管課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該所管課のデータ取扱責任者の承認を得て、データ保護管理者に申請しなければならない。
(年間処理計画)
第17条 データ保護管理者は、毎月10月末日までにデータ取扱責任者から翌年度における電子計算機処理の年間予定を提出させ、年間処理計画を作成しなければならない。
(月間処理計画)
第18条 データ保護管理者は、前条の年間処理計画に基づき、毎月10日までにデータ取扱責任者から翌月における電子計算機処理の月間予定を提出させ、月間処理計画を作成しなければならない。
(開発等の依頼)
第19条 所管課の長は、新たに業務を電子計算機処理しようとするとき又はすでに処理している業務の内容を変更しようとするときは、電子計算機処理開発(変更)依頼書を作成し、データ保護管理者に依頼しなければならない。
2 前項に規定する依頼は、毎年8月末日までに、翌年度予定分について行わなければならない。ただし、データ保護管理者が、同日までに依頼できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 データ取扱責任者は、第1項の規定による依頼をするに当たり、他の課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他の課のデータ取扱責任者の承認を受けなければならない。
(委託の協議)
第20条 所管課の長は、業務の電子計算機処理の一部又は全部を委託しようとするときには、その都度あらかじめデータ保護管理者に協議しなければならない。
附則
この規程は、昭和64年3月6日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。