○個人演説会等における施設設備の程度および納付すべき費用の額
昭和58年2月22日
告示第72号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条第1項の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な設備の程度その他必要な事項及びその公営のために納付すべき費用の額を次のとおり定めた。
施設の名称 | 設備をする箇所 | 面積 平方米 | 納付すべき費用の額 | |
平日昼間 | 休日及び夜間並びに土曜日の午後 | |||
桜保育園 | 遊戯室 | 137 | 5,308 | 21,333 |
本所保育園 | 同上 | 129 | 5,308 | 21,333 |
備考 設備の程度と内容は、次のとおりとする。 1 照明設備は、演説会場及びその他必要とする場所の現有電灯を使用する。 2 備品類は、水差し一式、卓子2、椅子4、上敷10枚を用意する。 3 会場の準備及び後片づけの人夫は、2人とする。 4 昼間は、午前9時から午後5時までとし、夜間は午後5時から午後10時までとする。 ・土曜日の午後とは、午後0時30分以降をいう。 |
附則(平成8年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年5月11日から適用する。
附則(令和6年告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。