○個人演説会等における施設設備の程度及び納付すべき費用の額
昭和44年12月15日
教委告示第18号
公職選挙法施行令第119条第2項及び第121条第1項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会における施設設備の程度および納付すべき費用の額を昭和36年11月12日教委告示第32号で告示した定めを廃止し新たに次のとおり定めた。
施設の名称 | 設備をする箇所 | 面積 平方米 | 納付すべき費用の額 | |
平日昼間 | 休日及び夜間並びに土曜日の午後 | |||
見附小学校 | 屋内運動場 | 1,160 | 5,308 | 21,333 |
見附第二小学校 | 同上 | 660 | 5,308 | 21,333 |
名木野小学校 | 同上 | 738 | 5,308 | 21,333 |
田井小学校 | 同上 | 637 | 5,308 | 21,333 |
葛巻小学校 | 同上 | 569 | 5,308 | 21,333 |
新潟小学校 | 同上 | 736 | 5,308 | 21,333 |
上北谷小学校 | 同上 | 707 | 5,308 | 21,333 |
今町小学校 | 同上 | 1,040 | 5,308 | 21,333 |
見附中学校 | 同上 | 1,180 | 5,308 | 21,333 |
南中学校 | 同上 | 1,103 | 5,308 | 21,333 |
今町中学校 | 同上 | 1,199 | 5,308 | 21,333 |
西中学校 | 同上 | 1,060 | 5,308 | 21,333 |
見附特別支援学校 | 多目的ホール | 298 | 5,308 | 21,333 |
備考 設備の程度と内容は、次のとおりとする。 1 照明設備は、演説会場及びその他必要とする場所の現有電灯を使用する。 2 備品類は、演台1個、卓子2、椅子4、上敷20枚を用意する。 3 昼間は、午前9時から午後5時までとし、夜間は、午後5時から午後10時までとする。 ・土曜日の午後とは、午後0時30分以降をいう。 |
施設の名称 | 設備をする箇所 | 面積 平方米 | 設備の程度 | 納付すべき費用の額 | |
聴衆席 | 平日昼間 | 休日及び夜間並びに土曜日の午後 | |||
中央公民館 | 中ホール | 140 | 椅子 80 | 5,308 | 21,333 |
大ホール | 444 | 椅子 240 | 5,308 | 21,333 | |
中央公民館分館 | ホール | 163 | 椅子 80 | 5,308 | 21,333 |
北谷公民館 | 大集会室 | 223 | 上敷 10 | 5,308 | 21,333 |
新潟公民館 | 講義室 | 102 | 上敷 6 | 5,308 | 21,333 |
今町公民館 | 大集会室 | 176 | 椅子 100 | 5,308 | 21,333 |
総合体育館 | 競技場 | 1,539 | 上敷 30 | 5,308 | 21,333 |
今町地区体育館 | アリーナ | 1,144 | 上敷 30 | 5,308 | 21,333 |
見附市文化ホール | 小ホール | 310 | 椅子 250 | 見附市文化ホール条例第9条に規定する額 | |
大ホール | 1,030 | 椅子 838 | |||
備考 設備の程度と内容は、次のとおりとする。 1 照明設備は、演説会場及びその他必要とする場所の現有電灯を使用する。 2 備品類は、上記の外演台1個、水差し一式、卓子2、椅子4、放送設備一式(中央公民館大ホール・文化ホールのみ)を用意する。 3 会場の準備及び後片づけの人夫は、2人とする。 4 昼間は、午前9時から午後5時までとし、夜間は、午後5時から午後10時までとする。 ・土曜日の午後とは、午後0時30分以降をいう。 |
附則(平成8年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成12年教委告示第6号)抄
平成12年11月1日から施行する。
改正文(平成13年教委告示第11号)抄
平成13年11月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第9号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。