○見附市文化ホール条例
平成5年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上と福祉の増進を図るため、見附市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化ホールの位置は、見附市昭和町2丁目1番1号とする。
(職員)
第3条 文化ホールに、館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 文化ホールは、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の利用促進に関すること。
(2) 芸術文化の振興に寄与する事業の企画及び運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(開館時間)
第5条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用のないときは午後5時)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至つたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により文化ホールが使用できなくなつたとき。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により文化ホールの施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合には、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可及び取消し等に関する業務
(2) 第4条第2号に掲げる業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 開館時間又は休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間又は休館日を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合には、使用の許可を受けた者は、使用料に代わり、文化ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。
5 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(秘密を守る義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の見附市立海の家設置条例、見附市山の家条例及び見附市文化ホール条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は平成18年7月1日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の見附市文化ホール条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
【大ホール】
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
入場料の額が無料から3,000円以下のとき | 平日 | 7,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 32,500円 |
土・日曜日、休日 | 9,000円 | 15,500円 | 22,000円 | 42,000円 | |
入場料の額が3,001円から6,000円までのとき | 平日 | 10,500円 | 18,000円 | 25,500円 | 48,750円 |
土・日曜日、休日 | 13,500円 | 23,250円 | 33,000円 | 63,000円 | |
入場料の額が6,001円以上のとき | 平日 | 17,500円 | 30,000円 | 42,500円 | 81,250円 |
土・日曜日、休日 | 22,500円 | 38,750円 | 55,000円 | 105,000円 | |
舞台のみ |
| 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 11,000円 |
【小ホール】
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
入場料の額が無料から3,000円以下のとき | 平日 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 11,000円 |
土・日曜日、休日 | 4,000円 | 5,000円 | 6,500円 | 14,000円 | |
入場料の額が3,001円から6,000円までのとき | 平日 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 16,500円 |
土・日曜日、休日 | 6,000円 | 7,500円 | 9,750円 | 21,000円 | |
入場料の額が6,001円以上のとき | 平日 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 27,500円 |
土・日曜日、休日 | 10,000円 | 12,500円 | 16,250円 | 35,000円 |
【練習室】
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
入場料が無料のとき | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
入場料が3,001円以上のとき | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
【楽屋】
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
入場料が無料のとき | 楽屋1 楽屋2 | 750円 | 1,000円 | 1,250円 | 2,500円 |
楽屋3 楽屋4 楽屋5 | 500円 | 650円 | 750円 | 1,750円 | |
入場料が3,001円以上のとき | 楽屋1 楽屋2 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
楽屋3 楽屋4 楽屋5 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | 3,500円 |
【附属設備】
規則で定める額 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
3 あらかじめ許可された使用時間をやむを得ず超過して使用する場合の施設の超過時間の使用料は、1時間を単位として、使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額とする。この場合において、1時間に満たない時間は、1時間とする。
4 夏季(7月1日から8月31日まで)、冬季(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合の施設使用料は、本表に定める使用料の額(増額又は減額された場合は増額又は減額された使用料の額)の130パーセントに相当する額とする。
5 大ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の70パーセントに相当する額とする。
6 入場料とは、使用する催し物会場に入場するための1人1回あたりの金額をいい、「入場料」「参加費」「会費」「会場整理費」「協力費」等を指し、金額に区分がある場合は、その最高金額をいう。
7 午前及び午後、午後及び夜間の利用区分を継続して使用する時の使用料は、各区分の使用料の合計額とする。
8 営利、営業又は宣伝以外の目的で使用する場合において、使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときの使用料は、本表に定める使用料の200パーセントに相当する額とする。
9 営利、営業又は宣伝の目的で使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の300パーセントに相当する額とする。