○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙公報発行に関する規程

平成13年12月20日

選管告示第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙公報発行に関する条例(平成13年見附市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による見附市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があつた日の午後5時までとする。

2 掲載文の申請は、別記様式第1号による申請書に委員会が交付する別記様式第2号の用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認知することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載し、又は記録した掲載文1通を添えて、郵便によることなく、直接委員会に提出しなければならない。

3 条例第3条の規定による候補者の写真は、上半身(無帽、正面向き)を撮影した手札型の白黒写真1枚(当該選挙の期日前6月以内に撮影したもの)とし、書面による掲載文を添付するときは、その裏面には、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名等記載欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合は、通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢、所属党派及び主要経歴を記載し、又は記録することを妨げない。ただし、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録することはできない。

3 政見等記載欄には写真の類を使用してはならない。

4 政見等記載欄に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があつたとき又は記載され、又は記録された文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して、当該記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、条例第3条の申請を撤回しようとするときは、別記様式第3号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第3条の申請を修正しようとするときは、別記様式第4号の申請書に新たに記載し、又は記録し直した掲載文1通を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 第1項の撤回又は前回の修正の申請書は、第2条第1項に規定する期間内に、郵便によることなく、直接委員会に提出しなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。

(掲載順序のくじの立会)

第7条 候補者の代理人が、条例第4条第3項の規定により立会いしようとするときは、その代理人であることを証する書面を委員会に提出しなければならない。

(掲載文の不返還)

第8条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においてもこれを返還しない。

(発行手続きの続行)

第9条 委員会は、候補者が条例第3条の規定による委員会の指定する期日までに申請した後、当該選挙の選挙長から候補者が死亡等により候補者でなくなつた等の旨の通知を受けた場合において、既に選挙公報の発行の手続きに着手したときは、その者に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(選挙公報の余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報の余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

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見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙公報発行に関する規程

平成13年12月20日 選挙管理委員会告示第45号

(令和3年11月25日施行)