○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成13年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、見附市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び見附市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、見附市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 市議会議員及び市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続き)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 選挙公報に掲載する順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは、中止する。

(委員会への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成13年12月20日 条例第21号

(平成13年12月20日施行)