○見附市選挙管理委員会規程

昭和36年7月13日

選管告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第4章 書記(第13条―第16条)

第5章 文書の収受、処理、編集および保存(第17条―第19条)

第6章 告示の方法(第20条)

第7章 公印(第21条)

第8章 その他(第22条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙等)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の者があるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任しまたは委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、その欠けるに至つた日から10日以内に委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長代理)

第3条 委員長に故障あるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(委員の辞任)

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞任の日前5日までに委員長に書面で申し立てなければならない。ただし、委員会の同意を得たときはこの限りでない。

2 委員長の辞任の申し立ては、委員長代理に提出しなければならない。

第5条 委員が辞任したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会はただちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行なう。

2 前項の告知には、委員会の招集日時、場所および議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に行なわれる委員会の招集は、書記長がこれを行なう。

(委員会に出席できないときの届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、少なくとも開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(市長または関係職員の意見聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは市長または関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてんまつおよび出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の方法等)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決事件を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印および書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の給与および服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第12条 次の事項は、委員長限りで処理することができる。

(1) 選挙人名簿を修正すること。

(2) 関係法令の規定により、当選人に対する当選の旨の告知及び当選証書を付与すること。

(3) 選挙の執行に関し、市の職員又はその他の者に事務を委嘱すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、関係法令の規定により単に告示、通知、報告及び公表等をすることとされている事項

2 前項のほか委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記

(市の職員と併任)

第13条 書記は市の職員をもつて併任させることができる。

(書記長及び書記長補佐)

第14条 委員会に書記長及び書記長補佐を置き、委員長が書記の中から任命する。

2 書記長は委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務に従事する。

3 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、その職務を代行する。

(書記)

第15条 書記は上司の命を受け、庶務に従事する。

(服務および事務の処理)

第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務および事務の処理に関しては、市の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編集および保存

(受付文書の処理)

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すみやかに処理しなければならない。

2 特別の事由によりすみやかに処理することができないと認めるときは、委員長または書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(起案文書の処理)

第18条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することができる。

(文書処理、編さん、保存等)

第19条 前2条に規定するもののほか、委員会の文書処理、編さん、および保存に関しては市の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会および委員長の告示は、市役所前掲示場に掲示してこれを行なうものとする。

2 特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず委員会で定めた方法によることができる。

第7章 公印

(公印)

第21条 委員会および委員長の公印は、次のように定める。

画像

2 公印の登録、保管、使用その他必要な事項は見附市公印規程(昭和42年3月21日見附市告示第12号)を準用する。

第8章 その他

(委員長へ委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

1 この規程は、昭和36年7月13日から施行する。

2 従前の見附市選挙管理委員会規程(昭和21年12月1日設定)は、この規程の施行の日に廃止する。

(昭和58年選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

見附市選挙管理委員会規程

昭和36年7月13日 選挙管理委員会告示第1号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和36年7月13日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年11月8日 選挙管理委員会告示第23号
平成元年4月24日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第7号