○見附市議会傍聴規則

昭和61年3月10日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び見附市議会委員会条例(昭和31年見附市条例第19号)第19条第3項の規定に基づき、見附市議会の本会議、委員会及び議員協議会等(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴できる者は、あらかじめ議長(委員会にあつては、委員長。以下同じ。)の許可を受けた報道関係者に限る。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その団体の名称、代表者又は責任者の氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者であらかじめ議長の許可を受けた者は、前2項の規定にかかわらず傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、本会議にあつては57人、委員会にあつては5人とし、議員協議会及び会派代表者会議については別に定める。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持つている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場及び委員会の会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場及び委員会の会議室の秩序を乱し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(録音、録画、放送等の禁止)

第8条 傍聴人は、本会議以外の会議の傍聴席において録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、直ちに退場しなければならない。

2 議員協議会及び会派代表者会議については、別に定める。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 見附市議会傍聴人取締規則(昭和31年見附市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市議会傍聴規則

昭和61年3月10日 議会規則第1号

(令和8年3月23日施行)