○見附市議会委員会条例

昭和31年9月5日

条例第19号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 8人

 一般会計の歳入及び予算の総合調整に関する事項

 企画調整課の所管に属する事項

 まちづくり課の所管に属する事項

 総務課の所管に属する事項

 市民税務課の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 議会事務局の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員事務局の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 消防機関の所管に属する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 産業厚生委員会 9人

 健康福祉課の所管に属する事項

 地域経済課の所管に属する事項

 農林創生課の所管に属する事項

 建設課の所管に属する事項

 都市環境課の所管に属する事項

 上下水道局の所管に属する事項

 市立病院の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下この条において「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第19条(議事公開の原則、秘密会等)第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事公開の原則、秘密会等)

第19条 委員会は、公開とする。ただし、委員長又は委員の発議により議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

3 委員会の傍聴に関して必要な事項は、議長が別に定める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県見附市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和22年8月1日公布)は、廃止する。

3 この条例中第2条各号の委員の定数は、昭和31年9月30日よりこの議会の議員の任期満了までの間12人と読み替えるものとする。

(昭和33年条例第34号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月17日から適用する。

(昭和34年条例第12号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月10日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

この条例は、昭和61年11月10日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日以後最初に選任される常任委員及び議会運営委員の任期の起算の日から施行する。

(平成6年条例第34号)

この条例は、平成6年11月10日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月10日から適用する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年11月10日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の見附市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の見附市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市議会委員会条例

昭和31年9月5日 条例第19号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月5日 条例第19号
昭和33年11月18日 条例第34号
昭和34年2月7日 条例第12号
昭和34年12月25日 条例第47号
昭和35年3月10日 条例第6号
昭和35年8月11日 条例第24号
昭和41年10月20日 条例第35号
昭和49年10月8日 条例第30号
昭和61年10月4日 条例第40号
平成2年6月21日 条例第25号
平成3年9月20日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第18号
平成4年9月30日 条例第27号
平成6年9月30日 条例第34号
平成8年3月25日 条例第21号
平成9年12月26日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第18号
平成14年9月20日 条例第31号
平成14年11月21日 条例第32号
平成16年3月19日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第30号
平成18年6月22日 条例第42号
平成18年9月22日 条例第49号
平成18年11月22日 条例第51号
平成19年6月20日 条例第22号
平成20年11月26日 条例第37号
平成24年12月18日 条例第28号
平成26年9月24日 条例第25号
平成26年11月21日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第19号
平成30年11月21日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第10号
令和2年12月15日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第13号
令和6年3月21日 条例第13号
令和6年6月27日 条例第20号