○見附市重大事態対策委員会及び見附市重大事態再調査委員会設置条例

令和5年12月20日

条例第22号

目次

第1章 見附市重大事態対策委員会(第1条―第12条)

第2章 見附市重大事態再調査委員会(第13条―第19条)

附則

第1章 見附市重大事態対策委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合に調査等を行うため、教育委員会の附属機関として、見附市重大事態対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 法第12条の規定により策定した見附市いじめ防止等のための基本的な方針に基づくいじめ防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会に必要な助言等を行う。

(2) 法第28条第1項の規定により教育委員会が行うこととされている重大事態に係る調査を行う。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育長が招集するものとする。

2 対策委員会の会議は、委員(第8条第1項及び第2項の規定により除斥された委員並びに同条第3項の規定により回避した委員を除き、第9条第1項の規定により委嘱された臨時委員を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 対策委員会の会議は、公開しないものとする。

(意見の聴取等)

第7条 対策委員会は、調査等のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥及び回避)

第8条 委員は、4親等内の親族に関する重大事態については、除斥されるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、公平な調査等を行うことができない恐れがある委員があるときは、第6条第3項の決定を経て、当該委員を除斥することができる。

3 委員は、公平な調査等を行うことができない相当な理由があるときは、自ら調査等を回避することができる。

(臨時委員)

第9条 教育委員会は、前条の規定により除斥される委員又は回避する委員があるときは、その委員に代わり当該除斥又は回避に係る重大事態の調査等を行う委員(以下「臨時委員」という。)を委嘱することができる。

2 臨時委員は、第3条第2項に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該除斥又は回避に係る重大事態の調査等が終わるまでの期間とする。ただし、当該除斥又は回避のあった委員の残任期間を超えることができない。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第12条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

第2章 見附市重大事態再調査委員会

(設置)

第13条 法第30条第2項の規定に基づく調査等(以下「再調査」という。)を行うため、見附市重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第14条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について再調査を行う。

(組織)

第15条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、再調査の事案ごとに法律、医療、教育、心理又は福祉等に関する専門的な知識及び経験を有する者から市長が委嘱する。ただし、対策委員会の委員と兼任することはできない。

(任期)

第16条 委員の任期は、第14条の諮問に係る再調査が終了するまでとする。

(庶務)

第17条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(準用)

第18条 第5条から第8条まで、第9条第1項及び第2項並びに第10条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第6条第1項中「教育長」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第3条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行後最初に委嘱される対策委員会の委員の任期は、令和8年3月31日までとする。

(見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

見附市重大事態対策委員会及び見附市重大事態再調査委員会設置条例

令和5年12月20日 条例第22号

(令和5年12月20日施行)