○見附市子どもの居場所運営規則

令和5年6月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市子どもの居場所条例(令和5年見附市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、見附市子どもの居場所(以下「子どもの居場所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 子どもの居場所の開設時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午後3時から午後5時45分まで

(2) 土日祝日 午前10時から午後4時まで

(3) 小学校の休業日(見附市立学校管理運営に関する規則(平成8年見附市教育委員会第5号)第7条に規定する夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日をいう。ただし、前2号に掲げる日を除く。) 午前10時から午後5時45分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子どもの居場所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用手続)

第4条 子どもの居場所を利用しようとする者は、見附市子どもの居場所利用者受付簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入し、入館するものとする。

2 団体等(条例第5条第1号に該当する者で、グループ利用等のため前項の手続により難いもの及び同条第2号に該当する者をいう。)が子どもの居場所を利用しようとするときは、利用する日の5日前までに見附市子どもの居場所団体利用許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の受付後、内容を確認の上、可否の決定として、見附市子どもの居場所団体利用許可書(別記様式第3号)を申請者に提示するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

見附市子どもの居場所運営規則

令和5年6月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年7月1日施行)