○見附市立学校管理運営に関する規則

平成8年3月28日

教育委員会規則第5号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資するとともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条第1項に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、「委員会」とは、見附市教育委員会をいう。

2 この規則で、「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則で、「学校」とは、見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

4 この規則で、「小学校」とは、見附市立小学校を、「中学校」とは、見附市立中学校を、「特別支援学校」とは、見附市立特別支援学校をいう。

5 この規則で、「校長」とは、見附市立小学校長、中学校長及び特別支援学校長をいう。

(名称、位置)

第3条 学校の名称、位置は、委員会が別に定めるところによる。

(特別支援学校における教育)

第3条の2 特別支援学校は、知的障害者に対する教育を行う。

2 特別支援学校に、小学部、中学部及び高等部(普通学級及び重複学級)を置く。

(学区)

第4条 学校の学区は、委員会が別に定めるところによる。

(施設設備の管理)

第5条 学校の施設設備の管理については、委員会が、別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による学期は次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 学校教育法施行令第29条第1項の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会に、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。

4 法施行規則第63条の規定によつて、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によつて、教育課程を編成するものとする。ただし、法施行規則第53条、第130条第1項、第131条第1項及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長(特別支援学校を除く。)は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を4月30日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の授業時数及び主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 特別支援学校の校長は、その年度において実施する教育課程について、次に定める事項を毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 小学部及び中学部にあつては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(小学部を除く。)の授業時数並びに主な学校行事の予定表

 学習指導及び生徒指導の大綱

(2) 高等部にあつては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の授業時数並びに主な学校行事の予定表

4 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部においては、進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校及び特別支援学校の小学部の修学旅行は日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校及び特別支援学校の中学部の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)にすることができる。

(3) 特別支援学校の高等部の第1学年及び第2学年においては日帰りとし、第3学年においては、3泊4日以内(車中泊を含む。)にすることができる。

2 小学校及び特別支援学校の小学部の第5学年又は中学校及び特別支援学校の中学部の第2学年及び特別支援学校の高等部にあつては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第1号又は第2号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を、実施期日の30日前までに委員会に届けなければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級もしくは特定の集団を単位として、宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見の具申等)

第12条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第12条の2 校長は、感染症にかかり、もしくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて、保護者に正当な理由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し、出席させるよう督励するとともに、速やかに、その旨を委員会に通知しなければならない。

3 校長は、毎学期末に、児童生徒の出席状況を、委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童・生徒の事故)

第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たつては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他、特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

(届け出を要する教材)

第18条 学校が、学年又は学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長はその使用の開始の14日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が、校長に通知した日をもつて、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について、卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制

(職員組織)

第22条 学校には、職員として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には、前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師、管理員、調理師その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 市費負担職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(校長)

第22条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(副校長)

第23条 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第24条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ、児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは、校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で校長の職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第25条 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第26条 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教諭)

第26条の2 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第26条の3 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第26条の4 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第27条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、司書教諭については、当分の間置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭をもつて充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

9 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第27条の2 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第27条の3 中学校及び特別支援学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校及び特別支援学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第27条第7項の規定を準用する。

(学校栄養職員)

第28条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもつて充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第28条の2 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもつて充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第28条の3 学校には、事務長及び事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 事務長は、事務職員の中から、委員会が命ずる。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第28条の4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(校務の分掌)

第29条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第29条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第29条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(学校運営協議会)

第29条の4 委員会は、委員会規則で定めるところにより、学校の運営及び当該運営に必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。

(共同実施組織)

第29条の5 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

第7章 職員の服務

(赴任)

第30条 職員が採用又は配置換を命ぜられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)

第31条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第32条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたつて県内出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第33条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号、以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあつては委員会の、その他の職員にあつては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち、職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号、以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りではない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第34条 職員が給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあつては委員会の、その他の職員にあつては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第35条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあつては委員会の、その他の職員にあつては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあつては委員会の、その他の職員にあつては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第35条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあつては委員会の、その他の職員にあつては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍等の変更)

第36条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。この場合、校長は、これを委員会に報告しなければならない。

2 校長が現住所を変更したときは、これを委員会に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第37条 職員が、退職、辞職、配置換、休業、休職等を命じられたときは、校長にあつては委員会の指定する職員に、その他の職員にあつては、校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

2 事務の引継ぎの終了したときは、速やかにその旨を校長にあつては委員会に、その他の職員にあつては校長に報告しなければならない。

(緊急時の服務)

第38条 校長は、学校管理のため、風雨などによる災害等が予想される場合、保安上必要な措置として委員会の許可を得て、職員を日宿直に充てることができる。

2 校長は、前項の規定による日宿直をさせる場合は、職員の勤務、学校の管理等について別に定めるものとする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第39条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(管理員、調理師及び臨時的任用職員等の服務)

第40条 管理員及び調理師の服務等については、第29条及び第31条から第35条の2までの規定にかかわらず、見附市技能労務職員の勤務規程(昭和35年見附市告示第11号)その他別に定めるところによる。

2 臨時的任用職員の服務については、委員会が別に定めるもののほか、校長が別に定めるものとする。

第8章 業務量の適切な管理

(業務を行う時間の上限と教育委員会が講ずべき措置)

第41条 教育委員会は、給特法第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第9章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第42条 学校教育法施行令第31条及び法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会が定めるものとする。

(表簿)

第43条 学校において備えなければならない表簿は、法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による指定統計中、文部科学省令をもつて実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第44条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月8日から適用する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

見附市立学校管理運営に関する規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成11年2月19日 教育委員会規則第2号
平成12年2月28日 教育委員会規則第10号
平成12年3月30日 教育委員会規則第12号
平成12年11月21日 教育委員会規則第14号
平成12年12月25日 教育委員会規則第15号
平成13年2月27日 教育委員会規則第2号
平成13年12月21日 教育委員会規則第9号
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成19年6月20日 教育委員会規則第6号
平成20年3月18日 教育委員会規則第5号
平成20年8月28日 教育委員会規則第8号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成24年10月1日 教育委員会規則第4号
平成24年11月26日 教育委員会規則第5号
平成25年3月21日 教育委員会規則第4号
平成25年5月27日 教育委員会規則第8号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号