○見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付要綱

令和5年6月7日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、従業員の仕事と育児の両立と、安心して働き続けることができる職場環境づくりに積極的に取り組む市内企業等を支援することを目的として、予算の範囲内で見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 事業活動を行う企業、法人又は団体をいう。

(2) ハッピー・パートナー企業 新潟県が定めるハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録要綱(以下「県要綱」という。)に基づき新潟県が登録した企業等をいう。

(3) パパ・ママ子育て応援プラスの認定 県要綱第8条に規定するパパ・ママ子育て応援プラスの認定をいう。

(対象者等)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 見附市内に本社または主たる事業所を有する企業等

(2) 申請年度内にハッピー・パートナー企業のパパ・ママ子育て応援プラスの認定を受けた企業等

(3) 市の取材等広報活動に協力できる企業等

(4) 見附市の市税等を滞納していない企業等

(奨励金の額)

第4条 奨励金は予算の範囲内で交付するものとし、奨励金の額は1事業者当たり100,000円とする。

2 事業の対象とする奨励金交付は、1事業者当たり1回限りとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) ハッピー・パートナー企業登録証の写し

(2) ハッピー・パートナー企業登録等応募用紙の写し

(3) ハッピー・パートナー企業取組報告書の写し

(4) ハッピー・パートナー企業取組内容申告書の写し

(5) 就業規則の写し

(6) 会社概要

(7) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画策定・変更届の写し(策定している企業のみ)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して奨励金の交付又は不交付を決定し、見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が奨励金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、取消しの決定をしたときは、見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、奨励金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付要綱

令和5年6月7日 告示第93号

(令和5年6月7日施行)