○見附市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和5年4月27日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、本市が実施する見附市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、医療及び介護を必要とする状態の高齢者が、可能な限り人生の最期まで、住み慣れた地域で、安心して生活することができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護が提供できる支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は見附市とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、市長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(2) 地域の医療・介護の資源の把握

(3) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(4) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進

(5) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(6) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(7) 医療・介護関係者の研修

(8) 市民への在宅医療・介護連携に関する普及啓発

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護の連携に必要な事業

(在宅医療・介護連携相談窓口の設置)

第4条 市長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、見附市在宅医療・介護連携相談窓口を設置する。

(地域包括ケア会議との連携)

第5条 市長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、地域包括ケア会議(見附市地域包括ケア会議設置要綱(平成20年見附市告示第9号)に規定する会議をいう。)と緊密な連携を図ることとする。

(秘密保持の義務)

第6条 事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第7条 市長は、第2条第1項の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、市長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による市長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和5年4月27日 告示第78号

(令和5年4月27日施行)