○見附市在宅医療連携協議会設置要綱

平成28年3月23日

告示第28号

(設置)

第1条 在宅医療の推進にあたり、住み慣れた地域や自宅での療養を希望される方が、高齢や病気になっても自分らしい生活ができるよう、医療及び介護の多職種の連携等により、在宅療養者とその家族を支える医療・介護サービス等を継続的・包括的に提供するため、見附市在宅医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、実施する。

(1) 在宅医療の実態を把握する事項

(2) 多職種連携を推進する事項

(3) 市民への在宅医療・介護の普及啓発に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅医療連携に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療機関の代表者

(2) 介護サービス機関の介護支援専門員及び職員

(3) 市の保健、医療又は福祉の担当職員

(4) 地域包括支援センターの職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 民生委員児童委員

(7) 社会福祉協議会の職員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の全体会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 協議会の全体会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に、第2条各号に定める事項を協議するため、必要に応じ、部会を設置することができるものとする。

2 部会に部長を置き、所属委員の互選によってこれを定める。

3 部会は、必要に応じ部長が招集し、議長となる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

見附市在宅医療連携協議会設置要綱

平成28年3月23日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第28号