○見附市後期高齢者医療人間ドック健診費用助成要綱

令和5年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康の保持増進に寄与するため、人間ドック健診(以下「健診」という。)を受けた費用の一部を予算の範囲内において助成することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 健診の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 健診を受診する日において新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、かつ、見附市内に住所を有する者

(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(3) 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条の規定による健康診査を受けていない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、助成対象者が負担した健診の費用の額とし、1万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1年度につき、1回限りとする。

(助成申請手続)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診を受けた年度の末日までに健診の領収書を添付し、見附市後期高齢者医療人間ドック健診費用助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第5条 市長は、前条の規定により助成金の申請があったときは、速やかに必要事項を審査し、助成金の支給が適当と認めるときは、見附市後期高齢者医療人間ドック健診費用助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、指定された口座に助成金を振り込むものとする。

(決定の指令等の特例)

第6条 規則第6条の規定による決定の指令等は、前条の規定による通知書の交付により行うものとする。

(実績報告の特例)

第7条 規則第7条に規定する実績報告は、第4条の規定により提出する申請書に健診に係る領収書を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市後期高齢者医療人間ドック健診費用助成要綱

令和5年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)