○新潟県中越福祉事務組合職員人事考課評価委員会規程

令和4年5月16日

組合訓令第4号

(設置)

第1条 新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する規程(令和4年新潟県中越福祉事務組合訓令第2号)に基づき、評価の公正を確保するため、新潟県中越福祉事務組合職員人事考課評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 評価が公正かつ的確に行われているか審査すること。

(2) 準用する見附市職員の人事考課に関する規程(平成16年見附市訓令第4号)第18条第2項の規定により、局長の諮問に応じて審査し、答申すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、副管理者、局長、寮(園)長及び次長、副参事をもって組織する。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合職員人事考課評価委員会規程

令和4年5月16日 組合訓令第4号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和4年5月16日 組合訓令第4号