○新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する規程

令和4年5月16日

組合訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合職員の勤務成績を公正、的確かつ継続的に評価し、その結果を職員の能力開発及び指導育成に役立て、任用及び給与等の処遇に反映させることによって、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(準用規定)

第2条 新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する取扱いに関しては、この規程に定めるもののほか見附市職員の人事考課に関する規程(平成16年見附市訓令第4号)を準用する。この場合、「見附市職員」とあるのは「組合職員」に、「市長」とあるのは「管理者」に、「総務課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(人事考課表の評価者)

第3条 評価を行う者は、被評価者の監督者等のうち、管理者が指定した者(以下「評価者」という。)とし、その区分は別表のとおりとする。

2 評価者に事故等があり、評価を実施できない場合においては、管理者は、別の者を評価者とすることができる。

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

被考課者

第1次評価者

第2次評価者

局長

副管理者

管理者

(園)長、次長、副参事

局長

副管理者

係長

(園)長、次長

局長

係員

係長

(園)長、次長

新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する規程

令和4年5月16日 組合訓令第2号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和4年5月16日 組合訓令第2号