○見附市職員の人事考課に関する規程

平成16年3月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、見附市職員(以下「職員」という。)の勤務成績を公正、的確かつ継続的に評価し、その結果を職員の能力開発及び指導育成に役立て、任用及び給与等の処遇に反映させることによつて、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「人事考課」とは、職員が割り当てられた職務を遂行した成績及び職務の遂行上見られた職員の能力及び態度等を評価し記録することをいう。

(評価の原則)

第3条 評価は、公正かつ的確に行われなければならない。

(評価の種類)

第4条 評価の種類は、業績評価及び能力評価とする。

(評価の対象となる職員の範囲)

第5条 評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、すべての常勤の職員について適用する。ただし、次の各号に該当する職員については実施しないことができる。

(1) 臨時職員

(2) 休暇、休職、停職、育児休業等のため公正な評価を実施することが困難と認められる職員

(3) その他市長の定める職員

(評価の基準日)

第6条 評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、次の各号に定める日とする。ただし、特に事情がある場合においては、実施の日を変更することができる。

(1) 能力評価 毎年12月1日

(2) 業績評価 毎年3月1日

(評価の対象期間)

第7条 評価の対象期間は、次の各号に掲げる評価基準日に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 12月1日 直前の4月1日から11月30日までの期間

(2) 3月1日 直前の4月1日から2月末日までの期間

(人事考課表)

第8条 人事考課表は、被評価者の職種及び職位の区分に応じ、市長が別に定める。

(人事考課表の評価者)

第9条 評価を行う者は、被評価者の監督者等のうち、市長が指定した者(以下「評価者」という。)とし、その区分は別表のとおりとする。

2 評価者に事故等があり、評価を実施できない場合においては、市長は、別の者を評価者とすることができる。

(評価者の責務)

第10条 評価者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) この規程に基づき公正な評価を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な評価の基礎を整えるよう努めること。

(3) 評価上の秘密を保持すること。

(4) 指定された評価対象期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価すること。

(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度、接触機会に影響された評価をしないこと。

(評価の評価点)

第11条 評価は、人事考課表に被評価者自身、一次評価者及び二次評価者がそれぞれ評価点を記入することによつて行う。

2 評価項目の評価点は、再任用職員以外の職員については5段階、再任用職員については3段階とし、その基準は市長が別に定める。

(人事考課表の提出)

第12条 二次評価者は、人事考課表を市長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。

(被評価者が異動した場合の評価)

第13条 被評価者が評価基準日前に異動した場合は、一次評価者及び二次評価者は、前回の評価基準日から当該異動日の前日までを評価対象期間として人事考課表(以下この条において「評価基準日前人事考課表」という。)により評価を行うものとする。

2 二次評価者は、評価基準日前人事考課表を市長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、評価基準日前人事考課表を次の評価基準日までに被評価者の異動後の一次評価者に交付するものとする。

4 被評価者の異動後の一次評価者及び二次評価者は、評価基準日前人事考課表を自己の評価の参考にしなければならない。

(評価者が異動した場合の評価)

第14条 前条の規定は、評価者が評価基準日前に異動した場合について準用する。この場合において、前条第1項中「被評価者」とあるのは「評価者」と、「一次評価者及び二次評価者」とあるのは、異動した者が一次評価者のみである場合にあつては「一次評価者」と、異動した者が二次評価者のみである場合にあつては「二次評価者」と読み替え、前条第2項中「二次評価者」とあるのは、異動した者が一次評価者のみである場合にあつては「一次評価者」と読み替えるものとする。

(人事考課表の効力)

第15条 評価基準日に二次評価者が行つた評価を評価の最終評価とする。

2 前項の評価は、被評価者に対し、評価基準日に新たに評価が実施されるまでの間の勤務成績を示したものとみなす。

(評価結果の活用)

第16条 市長は、評価の結果に応じた適切な処置を講じ、成績の良好な職員についてはこれを優遇し、及び活用して職員全体の士気を高めるように努め、成績の良好でない職員については執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を行わなければならない。

(評価者研修の実施)

第17条 市長は、評価者が公正かつ的確な評価ができるよう評価者の研修を行うものとする。

(疑義の申出)

第18条 被評価者は、評価に疑義又は異議がある場合は、総務課長に申し出ることができる。

2 総務課長は、前項の疑義の申出があつたときは、見附市職員人事考課評価委員会に諮問し、その答申を尊重して当該疑義の申出について回答しなければならない。

(人事考課表の保管)

第19条 人事考課表は、総務課長が保管する。

2 前項の人事考課表の保存期間については、市長が別に定める。

(評価結果の開示)

第20条 総務課長は、原則として、被評価者に人事考課表を開示するものとする。

(その他)

第21条 この規程の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 見附市職員勤務評定実施規程(平成元年告示第49号)は廃止する。

(平成18年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表

被考課者

第1次評価者

第2次評価者

課長

副市長

市長

課長補佐

課長

副市長

その他の職員

課長補佐

課長

備考

1 本表中、課長、課長補佐とあるのは、それぞれの職に相当する職にある者を含む。

2 課長補佐、その他の職員については、別に定めることができる。

見附市職員の人事考課に関する規程

平成16年3月25日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)